チラシに使う写真は大丈夫?著作権の話し

さて、以前お客さんから
こんな質問をされたことがありました。

“自分のお店のチラシのデザインを作成するときに
いい写真が手元に無かったので、

「○○○ 写真 フリー」「○○○ 写真 無料」と
検索して、ホームページから取ってチラシに
使おうと思っているけど著作権に引っかかるの?”

写真を提供しているホームページの利用規約によります。

商用利用可」と書かれていれば
商業を目的としたチラシに使うことを
大概は認められているんですね。

まずは、そのホームページにある写真が
「商用利用可」なのかどうかを調べることです。

何も書いてなければ、使用はNGと見なした方が
よいかと思います。

最近では、商用利用可でしかも無料で、
印刷でも十分耐えられる
高解像の写真を提供している
ホームページがあるんです。

私たちデザイナーも
ちょっとしたところに使うことがあるので
重宝しているんですよ。

メルマガ読者の方だけに
オススメの写真サイトを2つほど紹介しますね。

なお、ご利用の際は、それぞれのホームページの
利用規約をお読みくださいませ。

足成
photo AC】←登録制です

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超有名キャラクターが写っていた場合
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以前、二つ折りの教室案内の
リーフレットを作成していたとき
表紙に、こんな写真を使おうとしていました。↓

有名キャラクターが写っている写真
※たとえ私が描いたイラストでも、
メルマガで配信するのは
私的使用の範囲を超えているとのことなので
キャラクターにモザイクを入れています。

四角いおはじきを使った授業で
ドラえもんの人形で分かりやすく
子どもに説明している様子の写真なんです。

写真の主旨は、
「おはじきを使ってやさしく
授業をしている風景」であり
ドラえもんは、後ろや斜めを向いているので
メインではありません。

なので、私はドラえもんの著作権のことなど
全く気にしていませんでした。。。

すると、お客さんの会社から
ドラえもんの著作権のことで待ったが入り
弁護士さんに聞いてみました。

弁護士さんからの回答は、

“写真などの撮影において
キャラクターが写り込んでしまった場合、
写真撮影の対象から分離することが困難なときは
著作権侵害にならない

つまり、撮影時に対象が容易に分離できる場合は
著作権侵害にあたる可能性がある。

今回の場合、人形は簡単に撤去できるので
権利問題が生じる可能性があるので
ドラえもんが写っている写真を使用しないのが
無難である”
とのこと。。。

ということで、写真を再度撮影し直して、
差替えることになりました。。。

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「写真撮影の対象から分離することが困難」とは?
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一般的には、町中の写真を撮ったとき
店頭のポスターが写り込んでしまった場合や、
キャラクターTシャツを着ていた場合などを
指すようです。

店頭のポスターを勝手にはがすと
壁に傷がついたりポスターが破けたり
修復不能ですし
第一、営業妨害にもなりかねません。

また、Tシャツを脱いで
町中で裸で撮影する訳にも行きませんので
そういう場合は、分離することが困難。
ということになるとのことでした。

中国のどこかの遊園地のように
お客さんを呼ぶために色んなキャラクターを
無断で使用することは、もちろんNGだと知っていても
写真の主旨とは違うことでキャラクターが
入ってしまっている場合は、判断が難しいです。

写真撮影の際に、

「撤去しやすいかどうか」を一つの基準とすると
判断しやすくなるかと思います。
ぜひ、参考にしてくださいね。

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