【プロが教える】チラシ写真の著作権|フリー素材の確認と「写り込み」のNG基準

その写真、著作権は大丈夫?プロが教えるフリー素材と「写り込み」の注意点

チラシに使う写真は「商用利用」の可否だけでなく、自分で撮影した写真に「著作権物(キャラクター等)」が入り込んでいないかまでチェックするのがプロの鉄則です。

こんにちは、販促物女性デザイナーの松田です。私はデザイナーとして30年、これまで累計2,100件以上の販促物のデザイン制作に携わってきました。

「ネットの無料写真を使いたい」「自分で撮った写真なら問題ないよね?」というご相談をよくいただきますが、実は意外なところに落とし穴があります。今回は、私が過去に弁護士さんに相談して解決した実例を交え、安心してチラシを作るための判断基準をお伝えします。

1. ネットの素材を使うなら「商用利用可」の確認を

便利な無料写真サイトはたくさんありますが、まずは利用規約で「商用(ビジネス)目的」での使用が認められているかを確認しましょう。

規約のチェック項目注意すべきポイント
商用利用の可否お店のチラシや販促物に使っても良いか
加工の可否文字を載せたり、色を変えたりしても良いか
使用点数一度のチラシに何点まで使えるか(制限があるサイトも)

2. 実録!自前で撮った写真に「写り込み」があったら?

実は、自分で撮影した写真でも注意が必要です。以前、教室案内のリーフレットを制作した際、撮影した写真の背景に有名キャラクターの人形が写り込んでいたことがありました。メインの被写体ではないため私は「大丈夫だろう」と考えていたのですが、念のため弁護士さんに確認したところ、意外な回答が返ってきました。

弁護士さんの見解
「撮影の対象から分離することが困難な写り込みなら問題ないが、今回のように人形など『撮影時に簡単に撤去できたはずのもの』をそのまま写して商用チラシに使うのは、権利問題が生じる可能性が高い」

キャラクターの写り込み例

結局、その写真は人形をどかして撮影し直すことになりました。たとえ背景の一部であっても、「どかせるものはどかす」がプロの判断基準です。

3. 判断の鍵は「撤去が容易かどうか」

法律上、写り込みが許容されるかどうかの目安をまとめました。撮影時や写真選びの参考にしてください。

写り込んでいるもの判断の目安理由
街中の固定ポスター等◎ 許容されることが多い勝手にはがせず、物理的に「分離が困難」なため
着ている服のキャラ柄◎ 許容されることが多いその場で脱ぐのが困難(社会通念上)なため
室内のぬいぐるみ・小物× NGのリスク大撮影時に「容易に撤去できた」はずだから

まとめ:迷ったら「余計なものは写さない」

30年の制作経験の中で痛感しているのは、著作権に関しては「これくらいなら……」という自己判断が一番のリスクになるということです。撮影時には「不要な権利物はあらかじめ片付ける」、素材を使うときは「規約をしっかり確認する」。この一手間が、あなたの大切な販促物を守ることに繋がります。

正しい知識を持って、安心してデザインを楽しんでくださいね。

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