
そう!
こういうのを作りたかった!
効果的な販促物を作りたいとお考えのご担当者様へ
女性目線のデザイン専門
24時間いつでもお問い合わせOK
しつこい営業は一切ありません
累計2100件の販促物のデザインを制作してきた
女性デザイナー歴33年の松田が
直接、お客様のご要望をじっくりとお打ち合わせします。
目的に合わせ、女性目線のデザインをご提案いたします。


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チラシに使う写真は「商用利用」の可否だけでなく、自分で撮影した写真に「著作権物(キャラクター等)」が入り込んでいないかまでチェックするのがプロの鉄則です。
こんにちは、販促物女性デザイナーの松田です。私はデザイナーとして30年、これまで累計2,100件以上の販促物のデザイン制作に携わってきました。
「ネットの無料写真を使いたい」「自分で撮った写真なら問題ないよね?」というご相談をよくいただきますが、実は意外なところに落とし穴があります。今回は、私が過去に弁護士さんに相談して解決した実例を交え、安心してチラシを作るための判断基準をお伝えします。
便利な無料写真サイトはたくさんありますが、まずは利用規約で「商用(ビジネス)目的」での使用が認められているかを確認しましょう。
| 規約のチェック項目 | 注意すべきポイント |
|---|---|
| 商用利用の可否 | お店のチラシや販促物に使っても良いか |
| 加工の可否 | 文字を載せたり、色を変えたりしても良いか |
| 使用点数 | 一度のチラシに何点まで使えるか(制限があるサイトも) |
実は、自分で撮影した写真でも注意が必要です。以前、教室案内のリーフレットを制作した際、撮影した写真の背景に有名キャラクターの人形が写り込んでいたことがありました。メインの被写体ではないため私は「大丈夫だろう」と考えていたのですが、念のため弁護士さんに確認したところ、意外な回答が返ってきました。
弁護士さんの見解
「撮影の対象から分離することが困難な写り込みなら問題ないが、今回のように人形など『撮影時に簡単に撤去できたはずのもの』をそのまま写して商用チラシに使うのは、権利問題が生じる可能性が高い」

結局、その写真は人形をどかして撮影し直すことになりました。たとえ背景の一部であっても、「どかせるものはどかす」がプロの判断基準です。
法律上、写り込みが許容されるかどうかの目安をまとめました。撮影時や写真選びの参考にしてください。
| 写り込んでいるもの | 判断の目安 | 理由 |
|---|---|---|
| 街中の固定ポスター等 | ◎ 許容されることが多い | 勝手にはがせず、物理的に「分離が困難」なため |
| 着ている服のキャラ柄 | ◎ 許容されることが多い | その場で脱ぐのが困難(社会通念上)なため |
| 室内のぬいぐるみ・小物 | × NGのリスク大 | 撮影時に「容易に撤去できた」はずだから |
30年の制作経験の中で痛感しているのは、著作権に関しては「これくらいなら……」という自己判断が一番のリスクになるということです。撮影時には「不要な権利物はあらかじめ片付ける」、素材を使うときは「規約をしっかり確認する」。この一手間が、あなたの大切な販促物を守ることに繋がります。
正しい知識を持って、安心してデザインを楽しんでくださいね。
「この写真、使っても大丈夫かな?」「著作権をクリアしつつ、もっと素敵なデザインにしたい」という方へ。ハットツールの無料メルマガでは、今回のような法律の基礎知識から、プロが実践するデザインの技までを分かりやすくお届けしています。フリーランス・会社員デザイナーの独学で頑張っている方は、ぜひ心強い味方としてご活用ください。
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